A.ご回答内容
大阪市では、人としての尊厳を傷つけ、社会に差別意識を生じさせるような言動「ヘイトスピーチ」について、市として「許さない」という姿勢を明確にし、市民等の人権を擁護し、ヘイトスピーチの抑止を図ることを目的として、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」を制定し、平成28年7月1日に全面施行しました。
大阪市の条例や関連規定については、リンク先の『「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の運用について』を参照してください。
【問合せ先】
◆市民局ダイバーシティ推進室人権企画課
電話:06-6208-7612 Fax:06-6202-7073