A.ご回答内容
印鑑証明書の発行はできません。
大阪市印鑑条例第12条の規定により、印鑑登録証の提示が義務づけられているため、申請される方が登録印を所持し、ご本人と確認されたとしても発行することができないことになっています。
また、印鑑登録証があっても申請書に登録証の持ち主の方の住所、氏名、生年月日、性別が正しく書けない場合は、証明書を発行することはできません。
△詳細はリンク先の『印鑑登録証明書の交付請求』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。
または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346