A.ご回答内容
住民基本台帳法の改正(個人情報保護に留意した制度)により、すべての市区町村において同様に閲覧を制限しております。
【閲覧できる場合】
●国、地方公共団体が請求する場合
●統計調査や学術研究など、公益性が高いと認められる場合
●公共的団体が住民の福祉活動を行う場合で公益性が高いと認められるもの
●訴訟の提起その他特別な事情で居住確認が必要なもので市町村長が定めるものの実施
※上記の場合は、住民票の写しの閲覧を行えることとしていますが、市町村長は、毎年少なくとも1回、写しの閲覧の状況について、請求をした公共団体の機関の名称、請求の事由の概要や申出者の氏名、利用目的の概要など、総務省令で定める事項を公表するものとされています。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。
または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346