A.ご回答内容
"住民票は、転出や死亡などにより住民票が消除された場合、除票になります。
除票の保存期間は、法令の改正に伴い令和元年6月20日より5年から150年間に延長されました。ただし、平成26年3月31日以前に除票となったものについては、既に保存期間を経過し廃棄されているため、交付できません。
住民票の除票は、大阪市内の各区役所、出張所及び大阪市サービスカウンター(梅田・難波・天王寺)、大阪市役所内住民票・戸籍関係証明書発行コーナーで発行しています。
△リンク先の『住民票の写しの交付請求』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。
または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346"