A.ご回答内容
更生医療の負担額は世帯の所得に応じたものとなります。
相談者の方の所得額でいくらの負担額になるかや、所得制限に値するかは、下記問合せ先へご相談ください。
【更生医療の内容】
18歳以上の身体障がい者手帳の交付を受けた方が、身体の障がいを除去、軽減して日常生活を容易にするための医療を指定医療機関で行っています。
【対象】
18歳以上の身体障がい者手帳の交付を受けた方
【手続き】
各区の保健福祉センター保健福祉課に申請してください。
支給を認定し、給付を行います。
給付の要否については、心身障がい者リハビリテーションセンターなどの判定が必要です。
△リンク先の『自立支援医療(更生医療)』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の保健福祉センター保健福祉課
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。
または、
◆福祉局障がい支援課
電話:06-6208-7986 Fax:06-6202-6962