A.ご回答内容
特別障がい者手当は以下の様なものです。
【内容】
20歳以上の身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常に特別の介護を必要とする状態の方に手当を支給します。
△手当額については、リンク先の『特別児童扶養手当・特別障がい者手当等の支給額が改定されました』を参照してください。
【対象】
施設に入所している方や、病院・診療所に3ヵ月を超えて継続入院している方、所得が一定額以上の方は除きます。
△詳細はリンク先の『特別障がい者手当等』の中の『詳細』を参照してください。
【手続きの方法】
医師による現在の障がいの状況を記載した所定の診断書を添えてお住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当に申請してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の保健福祉センター保健福祉課
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。
または、
◆福祉局障がい福祉課
電話:06-6208-8081 Fax:06-6202-6962