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Q.障がい児に手当が出されると聞いたのですが?

A.ご回答内容

以下の様な障がい児福祉手当があります。

【内容】
20歳未満の身体または精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態の方に手当を支給します。
△手当額については、リンク先の『特別児童扶養手当・特別障がい者手当等の支給額が改定されました』を参照してください。

【対象】
施設に入所している方、障がいを支給理由とする公的年金(特別児童扶養手当を除く)が受けられる方、本人または配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上の場合は除きます。

△詳細はリンク先の『障がい児福祉手当』の中の『詳細』を参照してください。

【手続きの方法】
医師による現在の障がいの状況を記載した所定の診断書を添えてお住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当に申請してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の保健福祉センター保健福祉課
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。

または、
◆福祉局障がい福祉課
電話:06-6208-8071 Fax:06-6202-6962

属性情報

   行政区分 : 福祉 > 障がい者 


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