A.ご回答内容
障がい児(者)を扶養している親などが加入者となり、掛金を納付し、加入者が万一死亡したり重度の障がいを有する状態になった時に、障がい児(者)本人に終身年金を支給する制度です。
【加入資格】
市内にお住まいの65歳未満の方で、特に病気や障がいがなく、次の〔1〕~〔3〕の者を扶養している方
(年齢は毎年4月1日における年齢)
〔1〕身体障がい者手帳1級~3級の交付を受けた方
〔2〕知的障がい者
〔3〕精神または身体に永続的な障がいを有し、障がいの程度が
〔1〕または〔2〕の者と同程度と認められる方
△リンク先の『心身障がい者扶養共済制度』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の保健福祉センター保健福祉課
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。
または、
◆福祉局障がい福祉課
電話:06-6208-8081 Fax:06-6202-6962