A.ご回答内容
【目的】
生活に困窮する全ての国民に対し、困窮の程度に応じ必要な保護を行い、
その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する
【種類】
生活費の性格により分けられており、8種類の扶助(下記)がある
〔1〕生活 〔5〕介護
〔2〕教育 〔6〕出産
〔3〕住宅 〔7〕生業
〔4〕医療 〔8〕葬祭
【要件】
生活に困っている人であり、あらゆる努力(次の〔1〕~〔4〕)をしてもなお、生活がたちゆかないとき
〔1〕働ける人は、能力に応じて働くこと
〔2〕夫婦、親子、兄弟姉妹など扶養義務者の援助を受けられるときは、まずその援助を受けること
〔3〕他の法律・制度で給付を受けられるものがあれば、その給付を受ける手続きをすること
〔4〕資産等(預貯金、生命保険、活用可能な土地・家屋、自動車など)があれば、活用すること
△リンク先の『生活保護』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の保健福祉センター生活保護業務主管担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。