A.ご回答内容
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税の納付が困難である場合には、納税を猶予する制度があります。
※詳しくは、お住まいの区もしくは資産をお持ちの区を担当する市税事務所の収納対策担当へお問い合わせいただくか、大阪市ホームページをご覧ください。
納税者又は特別徴収義務者が災害その他やむを得ない理由に基づき、市税を一時に納付することが困難であると認められる場合は、徴収猶予等の納税を猶予する制度がございますので各市税事務所あてご相談ください。
△詳細はリンク先『納税の猶予制度』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区もしくは資産をお持ちの区を担当する市税事務所収納対策担当
電話はリンク先『納税相談、市税の徴収、滞納処分に関するお問い合わせ先』を参照してください。
または、
◆財政局収税課(滞納整理グループ)
電話:06-6208-7781 Fax:06-6202-6953