A.ご回答内容
児童手当制度については以下のとおりです。
【内容】
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給される手当です。お住まいの区の保健福祉センターまたは出張所に児童手当受給の申請をしていただき、支給要件を審査して支給を決定します。
現況届の提出が不要になりますが、毎年6月1日の状況を公簿等により確認することができない受給者については、6月中に現況届を提出していただくことになります。(毎年5月に関係書類を送付します。)
所得制限があります。
※所得制限限度額については、お住まいの区の保健福祉センターまたは出張所にお問い合わせください。
【対象者】
大阪市内に居住し、中学校3年生までの児童(満15歳以降最初の3月31日までの間にある児童)を養育している父母などのうち、生計を維持する程度の高い方。(一般的に所得の高い方)
【支給額】
・3歳未満
一人につき、月額15,000円
・3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)
一人につき、月額10,000円
・3歳以上小学校修了前(第3子以降)
一人につき、月額15,000円
・中学生
一人につき、月額10,000円
※第1子、第2子の数え方については、養育されている子のうち、18歳に到達する誕生日以降、最初の3月31日までの間にある児童となります。
【申請に必要なもの】・申請者名義の金融機関の預金通帳等(口座番号等が確認できるもの)
・厚生年金、共済組合に加入されている方は、申請者の健康保険証の写し
※ただし、健康保険証で確認できない場合は、年金加入証明書の提出をお願いする場合があります。
・個人番号(マイナンバー)が確認できるもの及び本人確認書類
・その他必要な書類の提出をお願いすることがあります。
※養育する児童と別居している場合など
【その他】
・支給要件児童にも国内居住要件が設けられています。海外で児童を養育されている場合(留学の場合を除きます)は、児童手当の支給対象とはなりません。
・支給対象児童が児童養護施設等に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当が支給されます。
【申請先】
・お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当または区役所出張所
【支給開始】
・原則として、申請された月の翌月から支給されます。
【支給の時期、支給方法】
・毎年度6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)の5日
(その日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)に銀行振込みで支給されます。
△詳細はリンク先の『児童手当』を参照してください。
【お問い合わせ先】
◆お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当
電話・FAX等は、リンク先の 『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。