A.ご回答内容
新たに薬局・医薬品販売業(店舗販売業)により医薬品を販売される場合は、事前に薬局・医薬品販売業(店舗販売業)の許可を受けてから医薬品の販売を行ってください。
また、高度管理医療機器や特定保守管理医療機器を販売又は貸与される場合は、事前に高度管理機器等販売業・貸与業の許可を受けてから販売又は貸与を行ってください。
健康局生活衛生課へ所定の申請書及び必要書類に手数料をそえて提出し、法令等に基づく審査を経て許可を受けてください。
手数料は29,000円です。
申請内容に変更が生じた場合は、変更後30日以内に変更届を提出してください。
△詳細はリンク先を参照してください。
◆薬局、薬局製剤製造販売業・製造業に係る各種申請・届出等について
◆医薬品販売業(店舗販売業)に係る各種申請・届出等について
◆医薬品販売業(薬種商販売業・特例販売業)に係る各種申請・届出等について
◆医療機器販売業・貸与業に係る各種申請・届出等について
【問合せ先】
◆健康局生活衛生課
電話:06-6208-9986 Fax:06-6202-6967