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Q.ヘイトスピーチだと思う表現活動について申し出る方法を教えてほしい。

A.ご回答内容

【申出ができる人】
 「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」により申出ができる人は、表現活動が、自らに関するヘイトスピーチ(人種又は民族に係るものに限る。)に該当すると思料する、
    
●本市の区域内に居住、通勤若しくは通学する市民
    又は
  
●上記の市民のみにより構成する団体

【申出方法の詳細】
 リンク先の『大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例に係る申出及び情報提供の方法』を参照してください。

【問合せ先】
◆市民局ダイバーシティ推進室人権企画課
電話:06-6208-7612 Fax:06-6202-7073

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   行政区分 : その他 > その他 


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