A.ご回答内容
【申出ができる人】
「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」により申出ができる人は、表現活動が、自らに関するヘイトスピーチ(人種又は民族に係るものに限る。)に該当すると思料する、
●本市の区域内に居住、通勤若しくは通学する市民
又は
●上記の市民のみにより構成する団体
【申出方法の詳細】
リンク先の『大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例に係る申出及び情報提供の方法』を参照してください。
【問合せ先】
◆市民局ダイバーシティ推進室人権企画課
電話:06-6208-7612 Fax:06-6202-7073