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Q.婚姻届や出生届を本籍地や所在地以外で提出できますか?

A.ご回答内容

戸籍の届出地は、届出人の本籍地又は所在地になります。
なお、所在地は、届出人の一時的な滞在地も含まれます。

 ●婚姻届
  届出先:夫あるいは妻の本籍地又は所在地、または挙式場所、旅行等の訪問地、勤務地等の一時滞在地

 ●出生届
  届出先:子どもの本籍地、出生地、届出人の所在地のいずれか

△詳細はリンク先の『婚姻届』『出生届』を参照してください。

【問合せ先】
◆本籍地又はお住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。
または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346

属性情報

   行政区分 : 住民票・戸籍・印鑑 > 婚姻・離婚 


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