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Q.出生届と婚姻届を同時に提出できますか?

A.ご回答内容

同時に提出いただけますが、どちらかの届出内容に不備があると、もう一方の届出も受理できない場合がありますので、必ず事前に提出先の区役所窓口サービス課(住民情報)にご相談ください。届出に際しての注意すべき内容は、状況によって異なります。

△リンク先の『出生届』、『婚姻届』を参照してください。
出生届
婚姻届

【問合せ先】
◆本籍地の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。
区役所・保健福祉センター開設時間・所在地

属性情報

   行政区分 : 住民票・戸籍・印鑑 > 婚姻・離婚 


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