A.ご回答内容
"戸籍の附票とは、本籍地の市区町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍されてから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。
全員除籍になると「除附票」になり、コンピュータ化や記載欄が埋まるなど書き換えを行うと、「改製除附票」になります。
除附票や改製除附票の保存期間は、法令の改正に伴い令和元年6月20日より5年から150年間に延長されました。ただし、平成26年3月31日以前に除票となったものについては、既に保存期間を経過し廃棄されているため、交付できません。
また、戸籍の電算化を行った際、戸籍及び戸籍附票を改製していますが、その際の改製除附票は、発行しています。
令和4年1月11日より、それまで戸籍の附票の写し、除附票の写し、改製除附票の写しに記載していた「本籍地」「筆頭者氏名」は省略することとなりました。
「本籍地」「筆頭者氏名」の記載が必要な場合は、請求時にその旨をお申し出ください。必要と認めた場合に「本籍地」「筆頭者」を記載したものを交付します。
海外にお住まいの方で「在外選挙人名簿登録地」の記載が必要な場合は、請求時にその旨をお申し出ください。
【証明書の使い道】
戸籍の附票には、いままでの住所が記録されていますので、自動車を廃棄する場合など、引っ越しをした人がいくつか前の住所から今の住所までを証明したいときに、この証明をとることで証明できる場合があります。ただし、本籍を変更(転籍)している場合や、婚姻等で新しい戸籍を作った場合等は新しく戸籍を作成して以降の住所しか記録されません。それ以前の住所が必要な場合は、以前の戸籍の附票(または除票)もあわせて必要になる場合があります。
【請求方法】
窓口での請求と郵送等による請求方法があります。
戸籍の附票は、コンピュータ化等により書き換えを行っているため、必要な証明書の内容によっては複数の証明書が必要となる場合があります。
そのため、必要な住所があれば、請求する際に明らかにしてください。なお、この場合、取得された証明書の合計通数の手数料(たとえば、300円×2通=600円)が必要となります。
●窓口での請求
〔1〕請求できる場所
大阪市内の各区役所、出張所
梅田、難波、天王寺のターミナルにある大阪市サービスカウンター
大阪市役所内住民票・戸籍関係証明書発行コーナー
〔2〕必要なもの
(1)請求書(窓口にご用意しております。)
(2)本人確認書類(代理人が請求する場合は代理人のもの。)
(3)手数料 1通300円
(4)委任状(代理人が請求する場合のみ。)
●郵送等で請求する場合
【送付していただくもの】
〔1〕戸籍の附票の写し請求書のダウンロードをしていただくか、便箋等に、請求される方の
(1)住所、氏名
(2)本籍地、筆頭者氏名、請求者と筆頭者の続柄
(3)必要な証明書の通数及び種類(全員の写し・一部の写しの別)
(4)使用目的(本人等(直系尊属・直系卑属)以外の方が請求する場合は、
詳細な記載が必要です。)
(5)提出先
(6)昼間の連絡先(電話番号)
(7)「本籍・戸籍筆頭者の氏名」、「在外選挙人名簿登録情報」の記載のある戸籍の附票の写しが必要である場合は、その旨
を記載してください。
〔2〕本人確認書類の写し(代理人が請求する場合は代理人のもの。)
〔3〕手数料 1通300円
※定額小為替を郵便局でお求めください。
〔4〕切手を貼った返信用封筒
〔5〕委任状(代理人が請求する場合のみ。)
【送付先】
〒530-8346
大阪市北区中之島1-3-20
大阪市役所内 郵送事務処理センター
△リンク先の『戸籍の附票の写しの交付請求』を参照してください。
△リンク先の『委任状』を参照してください。
【問合せ先】
◆郵送事務処理センター
電話:06-6208-8832~8835
または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346"