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Q.不受理申出とはどのようなものですか?

A.ご回答内容

「不受理申出」とは、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の5届について、自分が区役所の窓口に直接出向いて届出したことが確認できない限り、5届を受理しないよう申出する制度です。

また、「申出の取下げ」とは、提出した不受理申出を取り下げることです。

申出(または取下げ)する際は、ご本人であることが確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)または運転免許証やパスポート等)の提示が必要となります。

ご本人であることが確認できない場合は、申出(または取下げ)を受け付けることができません。

【申出窓口】
 区役所窓口サービス課(住民情報)
 ※原則、申出人ご本人に直接窓口で申出をしていただきます。
 ※やむを得ない理由により、ご本人が区役所の窓口に来庁できない場合
 (郵送や代理人がお持ちになる等の方法によるもの)は、不受理申出 (または取下げ」)をする旨を記載した
  公正証書等を提出する必要があります。

【必要なもの】
 本人確認書類
 (運転免許証等の公的機関の発行した顔写真が貼付された有効期限の定めがある書類でない場合、2点以上の書類の提示が必要になる場合があります。)

【申出の対象となる期間】
 期間の定めはなく、不受理申出は取下げられるまで継続されます。
 ※ただし、相手方を特定した不受理申出は、その不受理申出の対象とする
5届(婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届)が受理された場合は、その時点で失効します。

【問合せ先】
◆本籍地の区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。

または、

◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346

属性情報

   行政区分 : 住民票・戸籍・印鑑 > 戸籍謄抄本 


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