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Q.兄弟の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)を請求できますか?

A.ご回答内容

必要な兄弟が、請求者と同じ戸籍に載っている場合にはお取りいただけます。

結婚などで、兄弟が別の戸籍を作っている場合には、本人の委任状がなければお取りいただくことができません。

【委任状の書き方】
  便箋等に、次の事項を(必ずご本人が)記入してください。
    〔1〕タイトルに「委任状」と記入してください。
    〔2〕本人(委任者)の住所、氏名
    〔3〕「私は○○を代理人と定め、次の権限を委任いたします。」の内容の文章
    〔4〕戸籍証明等の請求など委任項目を記入
    〔5〕日付
    〔6〕代理人の住所、氏名

※戸籍の広域交付(大阪市外が本籍の場合の戸籍請求)については、代理人請求はできません。

△リンク先の『戸籍謄本・戸籍抄本の交付請求』を参照してください。
△リンク先の『委任状』を参照してください。

【問合せ先】
◆本籍地の区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。

または、

◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346

属性情報

   行政区分 : 住民票・戸籍・印鑑 > 戸籍謄抄本 


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