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Q.住所が別々でも婚姻届を提出することはできますか?

A.ご回答内容

住所が別々でも婚姻届を提出することはできます。

なお、住所の異動を伴う方は、婚姻届とは別に住所異動届も必要です。

△詳細はリンク先の『婚姻届』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。

または、

◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346

属性情報

   行政区分 : 住民票・戸籍・印鑑 > 婚姻・離婚 


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