キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.特別永住者のみなし再入国許可の有効期間である2年を経過して再入国するときはどのような手続が必要ですか。

A.ご回答内容

みなし再入国許可により出国した特別永住者の方が、出国の日から2年を経過した後に入国しようとするときは、新規の上陸許可を受けなければなりません。
また、みなし再入国許可の有効期間(出国の日から2年)を延長することはできず、同期間を経過すると、特別永住者の地位が失われることになりますので、注意してください。

△詳細は、リンク先の『特別永住者の制度が変わります!』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。

または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346

属性情報

   行政区分 : 住民票・戸籍・印鑑 > 特別永住者 


アンケートにご協力ください!
このページはお役に立ちましたか?