キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.消防用設備等・特殊消防用設備等の相談窓口、届出等について知りたい。

A.ご回答内容

消防用設備等とは、消火器・スプリンクラー設備・自動火災報知設備・避難器具その他政令で定めるものをいいます。
また、特殊消防用設備等とは、消防用設備等と同等以上の防火安全性能を有するもので、総務大臣の認定を受けたものをいいます。
【相談内容・相談担当】
 ●消防用設備等に関する相談:所轄消防署予防担当
  ※ただし、中央消防署においては計画地によって受付先が異なります。
   詳しくは『消防関係の相談・届出に関するお願い』を参照してください。
 ●高層建築物等に係る防災指導基準(防災計画)に関する相談:消防局規制課
【着工・設計の届出】
 〔内容〕
   消防法の規定で着工届を必要とする消防用設備等
   (スプリンクラー設備、その他政令で定めるもの。)
   または大阪市火災予防条例の規定で設計届を必要とする消防用設備等
   (誘導灯、その他条例で定めるもの。)の工事に着手しようとする前に届け出るもの
 〔手続〕
   工事に着手する前の10日前までに所定様式の届出書を提出
 〔届出場所〕
   所轄消防署
△届出用紙はリンク先の『届出・証明のダウンロード(消防用設備等関係)』を参照してください。
【設置の届出】
 〔内容〕
   一定規模以上の建物等の所有者、管理者または占有者が、
   消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合に届け出るもの
 〔手続〕
   工事が完了した日から4日以内に所定様式の届出書を提出
 〔届出場所〕
   所轄消防署
△届出用紙はリンク先の『届出・証明のダウンロード(消防用設備等関係)』を参照してください。
【消防設備業等の届出】
 〔内容〕
  消防用設備等の工事、整備、販売または点検を業として営もうとする者が届け出るもの
 〔手続〕
  大阪市内で消防設備業等を行おうとするとき、または事業内容等の変更が生じた時、
  速やかに所定様式の届出書を提出
 〔届出場所〕
   所轄消防署
△届出用紙はリンク先の『届出・証明のダウンロード(火災予防関係)』を参照してください。
【消防用設備等・特殊消防用設備等の点検・報告】
 消防用設備等・特殊消防用設備等は定期的に点検が必要となります。
  ●延べ面積が1000㎡以上のもの等:消防設備士または消防設備点検資格者が点検
  ●その他のもの:有資格者、関係者、防火管理者等が点検
 〔点検結果の報告場所〕
   所轄消防署
 〔報告の頻度〕
   劇場・百貨店・旅館・飲食店・病院等:1年に1回
   事務所・工場・共同住宅等:3年に1回
△詳細はリンク先の『消防用設備等の点検と報告』を参照してください。
△報告用紙はリンク先の『届出・証明のダウンロード(消防用設備等関係)』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの地域を担当する消防署
電話、Fax等はリンク先の『大阪市内各消防署の電話番号』を参照してください。
または、
◆消防局規制課(消防用設備)
電話:06-4393-6437 Fax:06-4393-4580

属性情報

   行政区分 : 防犯・災害・急病・事故 > 防災 


アンケートにご協力ください!
このページはお役に立ちましたか?