A.ご回答内容
消防法令により、住宅用火災警報器の設置がすべての住宅に義務付けられています。
【設置場所】
〔1〕寝室
〔2〕台所
〔3〕その他条件により階段などに必要です。
【設置を免除できる住宅】
共同住宅などで、消防法令に適合した自動火災報知設備又はスプリンクラー設備などが設置されている場合は、その有効範囲内の住宅の部分については、住宅用火災警報器の設置を免除できます。
△詳細はリンク先の『住宅用火災警報器』を参照してください。
【問合せ先】
◆消防局予防課
電話:06-4393-6320(6323) Fax:06-4393-4580
なお、住宅用火災警報器の設置義務化に伴う助成などはありませんが、福祉局において要件を満たす高齢者及び障がい者を対象に、火災警報器を給付する制度を運用しています。
△詳細及び問合せ先は、リンク先の『在宅高齢者日常生活用具給付事業』及び『重度障がい者日常生活用具の給付用具の給付』を参照してください。