A.ご回答内容
土地区画整理事業は、道路や公園などの公共施設を整備するとともに、宅地の利用増進を図る事業です。
事業を行うと道路や公園が新たに整備され、宅地も整形されることから、それぞれの宅地の位置も多少移動することになります。
移動先の宅地をこれまでの宅地に対して「換地(かんち)」といいます。
換地はこれまでの住宅の位置、面積、利用状況、環境などの条件を考慮して定められます。これを「照応の原則」といいます。
もちろん、これまでの宅地にかかる使用収益権などの権利は換地に移行されます。
仮換地(仮に換地となるべき宅地)が指定されると建物を仮換地へ移転することになります。
なお、道路や公園を整備するために必要となる用地については、土地所有者等から少しずつ提供していただくことになります。
これを「減歩(げんぶ)」といいます。
したがって、換地の面積はこれまでの宅地の面積よりも若干少なくなります。
このようにして、建物等の移転と道路や公園の整備が進められます。
△リンク先の『土地区画整理事業』をご覧ください。
【問合せ先】
◆都市整備局 市街地整備部 区画整理課(事業調整グループ)
TEL:06-6208-9412 FAX:06-6202-7025