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Q.外国人の心身障がい者に給付金がもらえるのですか?条件は?支給額は?

A.ご回答内容

外国人心身障がい者給付金については以下の通りです。

【対象】
  大阪市内に居住し、昭和57年1月1日前に外国人登録をしていた方で、次のいずれかに該当する方
    ●昭和57年1月1日前に満20歳に達していて、
     同日前に身体障がい者手帳1、2級または療育手帳Aまたは認定カードの交付を受けた方、
     もしくは同日以降に手帳交付を受けたが、障がい発生原因の初診日が同日前である方
    ●昭和57年1月1日前に満20歳に達していて、精神障がい者保健福祉手帳の等級が1級であり、
     障がい発生原因の初診日が同日前である方
      
※ただし、公的年金を受給している方及び生活保護を受給している方には支給されません。

【支給額】
  月額20,000円

△リンク先の『外国人心身障がい者給付金』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の保健福祉センター保健福祉課
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。

または、
◆福祉局障がい福祉課
電話:06-6208-8071 Fax:06-6202-6962

属性情報

   行政区分 : 福祉 > 障がい者 


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