A.ご回答内容
人工透析を継続的に実施している慢性腎不全、血友病及び血液製剤に起因するHIV感染症の患者の方については、加入中の各健康保険の保険者への申請により、特定疾病療養受療証の交付を受けることができます。
大阪市国民健康保険の被保険者の方については、お住まいの区の区役所保険年金業務担当での申請により、「国民健康保険特定疾病療養受療証」を発行します。
この受療証を医療機関の窓口で提示することによって、上記疾病の治療については、同一月内におけるひとつの医療機関での自己負担限度額は10,000円となります。(ただし、入院と外来は別になります。)
ただし、上位所得者区分の世帯に属する70歳未満の方の人工透析に係る診療については、自己負担限度額が20,000円となります。
【申請に必要なもの】
保険証、個人番号が確認できるもの、身分証明証等、人工透析の実施に関する医師の意見書など
△詳細はリンク先の『高額療養費』を参照してください。
【問合せ先】
◆ご加入中の各保険者または、お住まいの区の区役所保険年金業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。