A.ご回答内容
保険料の算定方法は、市町村ごとに違います。
国民健康保険事業は、被保険者の皆さまにご負担いただく保険料と国の支出金等により市町村単位で運営しており、被保険者数や年齢構成、保険でまかなわなければならない医療費の額等に違いがあることから、それぞれの市町村ごとに必要となる保険料が変わるためです。
なお、令和6年度より大阪府内の市町村の保険料率は統一されましたので、大阪府内のどこにお住まいでも「同じ所得、同じ世帯構成」であれば「同じ保険料額」となります。
△詳細はリンク先の『国民健康保険に関するQ&A』のQ2を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所保険年金業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。
または、
◆福祉局保険年金課(保険)
電話:06-6208-7965 Fax:06-6202-4156