A.ご回答内容
海外に在住する日本国籍を有する20歳から65歳までの方は、希望すれば国民年金に任意で加入できます。
加入手続きについては、日本国内に親族などが住んでいる場合は、協力者になってもらい、協力者を通じて、最後に居住していた市町村の窓口で行うことになります。
日本国内に協力者がいない場合の加入手続きは、最後の住所地を管轄する年金事務所で行うことになります。
【問合せ先】
◆お住まいの区を管轄する年金事務所
年金事務所の連絡先はリンク先の『全国の相談・手続き窓口』をご参照ください。