A.ご回答内容
年金の相談は、本人の委任があれば家族や友人の方でもかまいません。
ただし、本人からの委任状をお持ちください。
委任状は、特に定めた様式はありません。
基礎年金番号、住所、氏名、生年月日、性別、委任内容等を記入の上、委任される方の氏名、住所、本人との関係を書いてあれば結構です。
また、相談の際には、委任される方の本人確認書類も忘れずにお持ちください。
△リンク先の『窓口での年金相談のご案内』をご参照ください。
【問合せ先】
◆お住まいの区を管轄する年金事務所
年金事務所の連絡先は、リンク先の『全国の相談・手続き窓口』をご参照ください。