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Q.年金の受給に関する相談は家族や友人が行ってもかまわないのか?

A.ご回答内容

年金の相談は、本人の委任があれば家族や友人の方でもかまいません。

ただし、本人からの委任状をお持ちください。
委任状は、特に定めた様式はありません。

基礎年金番号、住所、氏名、生年月日、性別、委任内容等を記入の上、委任される方の氏名、住所、本人との関係を書いてあれば結構です。

また、相談の際には、委任される方の本人確認書類も忘れずにお持ちください。 
△リンク先の『窓口での年金相談のご案内』をご参照ください。

【問合せ先】
◆お住まいの区を管轄する年金事務所
年金事務所の連絡先は、リンク先の『全国の相談・手続き窓口』をご参照ください。

属性情報

   行政区分 : 健康保険・年金・介護 > 国民年金 


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