A.ご回答内容
居住用財産の譲渡損失については、所得税において損益通算の特例が適用されている場合は、他の所得と損益通算が可能です。
△リンク先の『保険料の決め方』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所保険年金業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。
または、
◆福祉局保険年金課(保険)
電話:06-6208-7965 Fax:06-6202-4156
居住用財産の譲渡損失については、所得税において損益通算の特例が適用されている場合は、他の所得と損益通算が可能です。
△リンク先の『保険料の決め方』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所保険年金業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。
または、
◆福祉局保険年金課(保険)
電話:06-6208-7965 Fax:06-6202-4156