キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.国民健康保険料の所得割の算定において、居住用財産を譲渡し譲渡損失がある場合は、他の所得と通算されますか?

A.ご回答内容

居住用財産の譲渡損失については、所得税において損益通算の特例が適用されている場合は、他の所得と損益通算が可能です。

△リンク先の『保険料の決め方』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所保険年金業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。

または、         
◆福祉局保険年金課(保険)
電話:06-6208-7965 Fax:06-6202-4156

属性情報

   行政区分 : 健康保険・年金・介護 > 国民健康保険 


アンケートにご協力ください!
このページはお役に立ちましたか?