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Q.児童扶養手当を受けられるのはどんな人ですか?

A.ご回答内容

父又は母と生計を同じくしていない児童(または父又は母に一定の障がいのある児童)が、育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、その児童を監護する母、監護し、生計を同じくする父または父母に代わりその児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持している事)している人に、支給される。

※ただし所得制限有り。

【手当月額】(令和5年4月から)
●児童1人…全部支給:44,140円 一部支給:44,130円~10,410円
●児童2人目…全部支給:10,420円 一部支給:10,410円~5,210円
●児童3人目以降…全部支給:6,250円 一部支給:6,240円~3,130円

【支給期間】
手当の支給は、認定の請求をした日の属する月の翌月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで。

なお、手当は、毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月に前月までの分を支払います。

【請求方法】
お住まいの区の保健福祉センター保健福祉業務担当で相談し、必要な書類を確認のうえ手続き願います。

※手続をしないと支給されません。 受給資格について審査・認定後、手当を支給します。

△詳細はリンク先の『児童扶養手当』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の保健福祉センター保健福祉業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。

または、
◆こども青少年局こども家庭課
電話:06-6208-8034 Fax:06-6202-6963

属性情報

   行政区分 : 福祉 > 生活援助 


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