A.ご回答内容
外郭団体とは、次に掲げる法人であって、市規則で定めるものをいいます。
①本市の役割を補完・代替する活動を行う法人で、本市が運営に多大な影響を及ぼしている法人
②①のほか、本市が運営に多大な影響を及ぼしている法人
外郭団体の指定は、「大阪市外郭団体の指定に関する基準を定める規程」の各要件に該当する旨を示した各所管所属からの指定依頼に基づき、外部有識者からなる「大阪市外郭団体評価委員会」の審議を経て行っています。
△詳細については、リンク先の『本市の外郭団体等』内、「外郭団体」を参照してください。
【問合せ先】
◆総務局行政部総務課(法人グループ)
電話:06-6208-7453 Fax:06-6229-1260