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Q.入湯税の制度の概要について教えてください。

A.ご回答内容

大阪市では、環境衛生施設、消防施設などの整備や観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場(温泉施設)を利用される方に対して、入湯税を課税しています。

【納める方】
鉱泉浴場(温泉施設)を利用される方

【税率】
入湯客1人1日につき150円 (宿泊を伴う場合は、1泊をもって1日とします。)

【納付方法】
鉱泉浴場施設へお支払ください。 鉱泉浴場施設から大阪市へ納入していただきます。

【課税が免除となる方】
・共同浴場、一般公衆浴場(銭湯)利用する方
・1,500円以下(消費税額を除く)の料金で利用する方(宿泊の方を除く)
・小学生以下の方
・学校等(大学を除く)が実施する修学旅行その他の行事に参加している学生等及び引率者の方
・医療提供施設、社会福祉事業の用に供する施設において利用する方

【入湯税に関するお問い合わせ先】
〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階
船場法人市税事務所 課税担当(法人市民税・事業所税グループ)
TEL:06-4705-2935

属性情報

   行政区分 : 税金 > その他 


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