A.ご回答内容
【妊婦健康診査】
〔対象〕
妊娠された方
〔手続き〕
母子健康手帳別冊(受診票14回分)を母子健康手帳とともに交付します。
受診票利用の際は、必要事項を記入し、大阪市の委託する医療機関及び助産所に提出し受診してください。
大阪府内、神戸市を除く兵庫県内、京都府内、奈良県内、滋賀県内の医療機関については、一部の医療機関を除いて受診票を使用することができますので、使用の可否を直接医療機関にご確認ください。その他の地域の医療機関が受診票の使える医療機関か否かについては、本市「妊婦健康診査」ホームページに一覧表を掲載しています。その他の地域の医療機関で、ホームページの一覧表に記載がない医療機関での受診をご希望の場合には、妊婦さんよりお住まいの区の保健福祉センターもしくはこども青少年局にご連絡いただき、大阪市から医療機関・助産所に委託契約の依頼を行います。委託契約ができなかった医療機関・助産所を受診された場合は、いったん健康診査費用を立て替えて支払っていただきますが、領収書等の必要書類を添えて申請いただくことで、大阪市が認める妊婦健康診査費用を、返金(=「償還払い」)いたします。
△詳細はリンク先の『妊婦健康診査』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の保健福祉センター保健業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。
または、
◆こども青少年局管理課
電話:06-6208-9966 Fax:06-6202-6963