A.ご回答内容
環境局では地盤沈下を防止するため、工業用水法及び建築物用地下水の採取の規制に関する法律(ビル用水法)に基づき規制を行っており、次の用途で地下水を採取する場合は、申請が必要です。
・製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業、建築物用のうち冷暖房設備、水洗便所、洗車設備、床面積150㎡を超える公衆浴場。
上記用途の井戸において、動力付揚水機の吐出口断面積が6平方センチメートル(口径27.6ミリメートル)をこえる場合に申請が必要となります。
△詳細はリンク先の『地下水採取規制に関する届出のご案内』を参照してください。
【問合せ先】
◆環境局環境管理課水環境保全グループ
電話:06-6615-7984 Fax:06-6615-7949