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Q.住民票の旧氏併記とは何ですか?

A.ご回答内容

住民票には、戸籍上の氏が記載されますが、令和元年11月5日から、請求により旧氏(旧姓)が記載できるようになりました。手続は、住民票のある区役所の窓口サービス課(住民情報の担当)になります。
記載できる旧氏は、その者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や除籍全部事項証明書(除籍謄本)に記載があるものになります。
手続きに際しては、住民票に記載できる旧氏は、その者の氏であったことが確認できる戸籍謄本や除籍謄本(現在の氏と記載請求する氏のつながりがわかる全ての戸籍謄本)の添付が必要です。
最初に旧氏を記載する場合は、過去の旧氏の一つを任意で選ぶことができます。
また、旧氏が住民票に記載されると、旧氏を示す印で印鑑登録が可能になります。

※旧氏が住民票に記載の手続きと同時に、マイナンバーカードに旧氏を記載するので、各カードをお持ちください。
※旧氏が住民票に記載されると、マイナンバーカード・住基カードの署名用電子証明は失効しますので、更新手続きが必要です。
※旧氏の記載の対象となるのは、日本人のみです。
※旧氏の変更・削除・再記載については、別途、手続きや要件が異なります。

【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課
または
◆市民局総務部住民情報担当

属性情報

   行政区分 : 住民票・戸籍・印鑑 > その他 


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