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Q.河川の近くで工事をしますが、何か手続きは必要ですか?

A.ご回答内容

大阪市管理河川においては、河川敷地境界から10m以内の範囲で1m以上の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為(以下「掘削等」という。)を行う場合には「附近地掘さく届」の届出が必要となりますので、河川課までお問い合わせください。
大阪市管理以外の河川については、各河川の担当官公署にご確認ください。

【大阪市管理の河川】
 (一級河川)今川、駒川、鳴戸川、東横堀川、道頓堀川、住吉川、城北川
 (準用河川)加美巽川、細江川、十三間川、空港放水路
 (普通河川)大野川、長瀬川、細江川、三軒家川

△詳細はリンク先の『河川の附近地にかかる制限について』を参照してください。


【問合せ先】
◆建設局河川課
電話:06-6615-6833 Fax:06-6615-6583

属性情報

   行政区分 : 道路・街灯・放置自転車 > その他 


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