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Q.保育施設・事業を利用する(入所する)のに基準はありますか?

A.ご回答内容

【保育認定・認定事由】

保育所・認定こども園(保育所と同様に長時間利用する場合のみ)・地域型保育事業を利用することを希望する場合は、保育認定を受けていただく必要があります。保育認定を受けられるのは、保護者のいずれもが次のいずれかの事由に該当する場合であって、こどもを保育することが困難な場合です。

1.1か月に48時間以上労働することを常態としている場合
2.妊娠中であるか又は出産後間もない場合(産前8週間(多胎妊娠は産前14週間)産後8週間以内)
3.疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有している場合
4.同居の親族(長期入院をしている親族を含む。)を常時介護又は看護している場合
5.震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
6.求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている場合
7.就学している場合
8.その他、保育が必要な状態にあると区保健福祉センター所長が認める場合

【申込手続】
利用の申込は、所定の用紙によりお住まいの区の保健福祉センター保育担当に対して、こどもの保護者が行ってください。

△詳細はリンク先の『令和6年度 保育施設・保育事業利用の案内について』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の保健福祉センター保育担当
電話、Fax等はリンク先の『各区役所・保健福祉センターの所在地・電話番号・アクセス』を参照してください。

または、
◆こども青少年局幼保企画課
電話:06-6208-8037 Fax:06-6202-9050

属性情報

   行政区分 : 教育・子育て > 保育所・幼稚園 


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