A.ご回答内容
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち、次の20種類の廃棄物のことです。
●燃え殻 ●汚泥 ●廃油 ●廃酸 ●廃アルカリ
●紙くず※ ●木くず※ ●繊維くず※ ●ゴムくず ●金属くず
●ガラスくず ●鉱さい ●がれき類 ●動物のふん尿※
●動物の死体※ ●ばいじん ●廃プラスチック類
●動植物性残さ(ざんさ)※ ●動物系固形不要物※
●上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの
※特定の事業活動に伴うものに限る(詳しくは、下記の本市ホームページ(産業廃棄物の適正処理(アスベスト廃棄物、PCB廃棄物など)を参照してください。)
また、これらのうち爆発性、毒性、感染性の性状を有するものを特別管理産業廃棄物と言います。
産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、事業者自らの責任により適正に処理しなければなりません。
(排出事業者責任)
△詳細はリンク先の『産業廃棄物の適正処理(アスベスト廃棄物、PCB廃棄物など)』に「廃棄物の処理及び清掃に関するしおり」を掲載していますので、そちらを参照してください。
【問合せ先】
◆環境局環境管理課(産業廃棄物規制グループ)
電話:06-6630-3284 Fax:06-6630-3581