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Q.使用済自動車の引取業の登録をしたいのですが、手続きはどうしたらいいですか?

A.ご回答内容

自動車リサイクル法に基づく引取業及び、フロン類回収業の登録(使用済自動車に係る)は、以下のように行ってください。
自動車リサイクル法に関する届出(引取業・フロン類回収業)
なお、大阪市域外の事業所の登録については大阪府にお問い合わせください。

【新規登録方法】
●事前に環境施策課(環境施策グループ)へ登録申請書等の必要書類を提出する。
●環境施策課(環境施策グループ)で申請内容を確認したうえで、申請者へ手数料の納入通知書を交付、送付する。
●申請者は、金融機関で手数料を納付し、領収印が押印された「大阪市原符兼払込金受領書」の写しを環境施策課(環境施策グループ)へメール等で提出する。
●環境施策課(環境施策グループ)で法令に基づく審査を経て登録を行う。
●新規登録後5年間有効で、引き続き登録を行う場合は、更新申請が必要です。

【問合せ先】
◆環境局環境施策課(環境施策グループ)
電話:06-6630-3218 Fax:06-6630-3580 
メール:car-recycle@city.osaka.lg.jp

属性情報

   行政区分 : ごみ・清掃・リサイクル > リサイクル 


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