A.ご回答内容
建設リサイクル法により、特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材等)を用いた土木構造物や建築物等に係る一定規模以上の解体工事等については、工事現場で特定建設資材ごとの分別とリサイクルが義務付けられています。
【対象建設工事】
●建築物解体床 : 面積 80m2以上
●建築物の新築・増築床 : 面積 500m2以上
●建築物の修繕・模様替(リフォーム) : 請負金額 1億円以上
●工作物の解体・新築(土木工事等) : 請負金額 500万円以上
【義務】
※下記の廃棄物を分別、リサイクル等すること
〔分別解体〕コンクリート、アスファルト、木材等を分別
〔再資源化等〕分別解体等で生じた廃棄物をリサイクル等すること
【届出】
※対象建設工事を実施する場合に必要
〔必要なもの〕
所定の様式に建築物等の設計図、写真を添付
様式は、リンク先からダウンロードするか、計画調整局建築指導部建築確認課で配布を受けて下さい。
◆「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に基づく届出
〔届出場所〕
認定道路以外での工事:計画調整局建築確認課
認定道路内での工事:建設局工務課
△詳細はリンク先の『「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)の概要』を参照してください。
【問合せ先】
◆計画調整局建築確認課
電話:06-6208-9291 Fax:06-6202-6960
または、
◆建設局工務課
電話:06-6615-6646 Fax:06-6615-6577
廃棄物処理法については、
◆環境局産業廃棄物規制グループ
電話:06-6630-3284 Fax:06-6630-3581