A.ご回答内容
本来、自分の土地にどのような建築物を建てても自由なはずですが、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律が建築基準法です。
△詳細はリンク先の『建築基準法の概要~市民の方へ~』を参照してください。
【問合せ先】
◆計画調整局建築指導部建築企画課(建築相談)
電話:06-6208-9288 Fax:06-6202-6960
本来、自分の土地にどのような建築物を建てても自由なはずですが、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律が建築基準法です。
△詳細はリンク先の『建築基準法の概要~市民の方へ~』を参照してください。
【問合せ先】
◆計画調整局建築指導部建築企画課(建築相談)
電話:06-6208-9288 Fax:06-6202-6960