A.ご回答内容
児童の保護者が出産や介護等を理由に一時的に本市の実家へ里帰りする場合や、裁判員制度へ従事する場合および災害避難者となった場合は、市外居住者の方であっても本市一時預かりをご利用いただけます。(別途、証明書類の提出が必要となります。)
但し、市外居住者の方は利用料減免の対象外となります。
児童の保護者が出産や介護等を理由に一時的に本市の実家へ里帰りする場合や、裁判員制度へ従事する場合および災害避難者となった場合は、市外居住者の方であっても本市一時預かりをご利用いただけます。(別途、証明書類の提出が必要となります。)
但し、市外居住者の方は利用料減免の対象外となります。