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Q.指定管理者制度とは何ですか?

A.ご回答内容

公の施設の管理については、従来、地方公共団体の出資団体等に限定して委託することが可能でしたが、平成15年6月の地方自治法の改正(同年9月2日施行)により、地方公共団体が指定する指定管理者に管理を代行させる指定管理者制度が導入され、民間事業者などにも管理させることが可能となりました。

この制度は、多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図ると共に、経費の節減等を図ることを目的として導入されたものです。

大阪市では、今後も、各施設の機能等を十分精査し、積極的に活用を図っていくと共に、既に導入した施設においても制度の適切な運用を通じて、より効果的な施設の管理運営を目指していきます。

△リンク先の『指定管理者制度』を参照してください。

【問合せ先】
◆契約管財局契約部契約課(委託・物品契約グループ)
電話:06-6484-7083 FAX:06-6484-7990

属性情報

   行政区分 : 公園・公共施設 > その他 


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