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Q.特別徴収税額決定通知書に記載されていない従業員がいるのはなぜですか?

A.ご回答内容

【給与支払報告書を提出済みの場合】
 個人市・府民税は1月1日にお住まいの市町村にて課税することとされており、従業員等が1月1日現在において大阪市以外の市町村にお住まいであることが判明した場合は、大阪市にご提出いただいた給与支払報告書を、大阪市から該当の市町村へ転送しています。
 従業員等の1月1日現在の住所をご確認いただき、該当の市町村から受け取られた税額決定通知書の記載内容をご確認ください。
 また、提出いただいた給与支払報告書に記載された住所が、大阪市で把握している住所(住民基本台帳に登録のある住所等)と一致しない場合、従業員等や事業主(給与支払者)の方に書類をお送りし、住所地の確認をさせていただく場合があります。住所地の確認の書類を受け取られた場合は、速やかにご回答いただきますよう、お願いいたします。
 このように事務処理の手続き途中となっている場合なども、税額決定通知書への記載を行っていませんので、現時点でお送りしている税額決定通知書の内容によって特別徴収をお願いいたします。事務処理手続きの完了後、該当の方の税額決定通知書をお送りします。
対象者について、個別に処理状況の確認が必要な場合は、船場法人市税事務所(特別徴収)グループへご連絡ください。
 【ご注意】
  5月中旬から6月下旬にかけては、新年度分の特別徴収税額決定通知書の送付に伴って電話が大変混み合います。電話が混み合っている場合は、お手数おかけしますが時間をおいておかけ直しください。

【給与支払報告書の提出が遅かった場合、または未提出の場合】
 給与支払報告書の提出期限(毎年1 月31日(土曜日、日曜日または祝休日のときは、その翌開庁日))を過ぎて提出された場合は、税額決定通知書に内容が反映されていない場合があります。
 また、大阪市に給与支払報告書をご提出されていない場合は、速やかに提出してください。事務処理手続きの完了後、翌年5月までの残りの月数で年税額を分けて、該当の方の税額決定通知書をお送りします。

△詳細はリンク先の『税額決定通知書に記載されていない従業員がいるのはなぜですか?』、を参照してください。
△リンク先の『個人市・府民税に関する事業主(給与支払者)の各種届出書など』から各種届出書様式がダウンロードできます。

【提出先・問い合わせ先】
◆船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループ
電話:06-4705-2932 Fax:06-4705-2905
※電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。
提出先・問い合わせ先(船場法人市税事務所)

属性情報

   行政区分 : 税金 > 納税 


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