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Q.特別徴収税額決定通知書に特別徴収できない従業員が記載されていますがどうすればよいですか?/特別徴収ではなく普通徴収にできませんか?

A.ご回答内容

【給与所得者異動届出書の「異動の事由」に該当する場合】
 次の異動事由に該当する場合は、給与所得者異動届出書を提出いただくことで、特別徴収の対象外とすることができます。
(普通徴収とすることができる異動事由)
 1.転勤・転籍の場合(新しい勤務先で特別徴収を継続できます。)
 2.退職・死亡・休職・長期欠勤の場合
 3.給与が少なく特別徴収しきれなくなった場合(例:雇用形態の変更などにより毎月の徴収税額が給与支払額を超える場合)
 4.給与の支払期間が不定期となった場合(例:雇用形態の変更などにより給与の支払が毎月ではない場合)

【給与所得者異動届出書の「異動の事由」に該当しない場合】
 地方税法第321条の4の規定により、所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)は、従業員等の個人市・府民税を特別徴収していただく必要があります。特別徴収の対象となる従業員等は、毎年4月1日において在職するすべての従業員等です。前年中に他の事業主から給与の支払を受けた方も、4月1日に在職する場合は特別徴収が必要です。

△詳細はリンク先の『税額決定通知書に特別徴収できない従業員が記載されていますがどうすればよいですか?/特別徴収ではなく普通徴収にできませんか?』を参照してください。
△リンク先の『個人市・府民税に関する事業主(給与支払者)の各種届出書など』から各種届出書様式がダウンロードできます。

【提出先・問い合わせ先】
◆船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループ
電話:06-4705-2932 Fax:06-4705-2905
※電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。
提出先・問い合わせ先(船場法人市税事務所)

属性情報

   行政区分 : 税金 > 納税 


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