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Q.特別徴収税額について毎月納入するのが手間なので、一括で納めることはできないのですか?

A.ご回答内容

給与の支払を受ける従業員等が常時10人未満の特別徴収義務者(給与支払者)に限り、「給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出し、承認を受けた場合には、納期を年12 回(毎月)から年2回(6月分から11月分を12月10日まで、12月分から翌年5月分を翌年6月10 日まで)とすることができます。

△詳細はリンク先の『毎月納入するのが手間なので、一括で納めることはできないのですか?』を参照してください。
△リンク先の『給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書から各種届出書様式がダウンロードできます。

【提出先・問い合わせ先】
◆船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループ
電話:06-4705-2932 Fax:06-4705-2905
※電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。
提出先・問い合わせ先(船場法人市税事務所)

属性情報

   行政区分 : 税金 > 納税 


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