A.ご回答内容
基準日(令和5年12月1日)時点において、大阪市の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯が支給対象となります。
※他市町村において、本給付金を受給した世帯は除きます。
※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯は除きます。
基準日(令和5年12月1日)時点において、大阪市の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯が支給対象となります。
※他市町村において、本給付金を受給した世帯は除きます。
※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯は除きます。