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Q.住宅と店舗が一緒になった家屋について、住宅部分の床面積の割合に応じて敷地の税負担が軽減されると聞きましたが本当ですか。また、何か手続きが必要ですか?

A.ご回答内容

住宅部分と店舗など非住宅部分がある家屋を併用住宅といいます。併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が家屋全体の床面積に占める割合(居住割合といいます。)に応じて、住宅用地の率が定められています。

住宅用地の部分については、住宅用地の課税標準の特例措置が適用されるため、税負担が軽減されます。

また、手続きについてですが、住宅用地としての認定を行うため、次のような場合は、住宅用地の申告書を提出していただく必要があります。
・住宅を新築または増改築した場合 
・家屋の用途を変更した場合 
・住宅を取り壊した場合

△詳細はリンク先の『住宅用地の申告など』をご覧ください。

【問合せ先】
◆資産の所在する区を担当する市税事務所固定資産税担当
△電話番号はリンク先の『固定資産税および都市計画税に関する問合せ先(市税事務所)』を参照してください。

属性情報

   行政区分 : 税金 > その他 


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