A.ご回答内容
大阪市ではスポーツ基本法 第13条に基づき、学校体育施設開放事業として、大阪市立の小学校、中学校、義務教育学校のグラウンド、体育館を学校教育に支障のない範囲で地域に開放しています。学校ごとに地域の実情に応じて地域住民で構成された実施団体が開放事業の管理運営を行っています。
【利用できる施設】
◆小学校・中学校・義務教育学校の体育館・グラウンド
【利用できる方】
◆原則として校区内の住民。
【問合せ先】
◆お住まいの区の市民協働課など区役所学校体育施設開放事業担当にお問い合わせください。