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Q.訪問販売で消費者トラブルにあったのですが、契約者(本人)以外でも消費者センターでは相談を受付けてもらえますか?

A.ご回答内容

契約者が市内居住者であれば、契約者以外の方からでも相談は受付けています。
ただし、契約者から相談していただいた方が適切なアドバイスができ、早期解決にもつながると思われます。
△詳細は『消費生活相談のご案内(電話・面談・電子メール)』を参照してください。

※大阪市外居住の方は、お住まいの市町村にある消費者センターにご相談ください。
お住まいの市町村に消費者センターがない場合は、各都道府県の消費者センターへお問合せください。

△詳細はリンク先の『全国の消費生活センター等』を参照してください。
△その他、相談事例はリンク先の『よくある相談とその回答(FAQ)』を参照してください。

【問合せ先】
◆大阪市消費者センター
消費生活相談電話:06-6614-0999 Fax:06-6614-7525

属性情報

   行政区分 : しごと・経済・市民活動 > 消費生活 


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